住宅性能表示とは?

住宅性能表示は住まいの安心のモノサシです

住宅性能表示制度とは、「住宅の性能」を共通の表示基準により等級や数値で具体的に表しています。
今まで判り難かった住宅の設計・施工の性能を具体的に明示できます。
住宅性能表示制度は、国土交通省の指定する、第3者機関「指定住宅性能評価機関」に住宅取得者や販売者が任意に申請する制度です。
※第3者機関が全国共通の基準で評価するため安心です。

10段階のモノサシで住宅の性能が分かります

新築住宅の性能を評価・表示する基準(日本住宅性能表示基準)に基づき、以下の10項目について評価されます。

住宅性能表示制度は、10段階のモノサシで住宅の性能が分かります

  1. 構造の安定に関すること
  2. 火災時の安全に関すること
  3. 劣化の軽減に関すること
  4. 維持管理への配慮に関すること
  5. 温熱環境に関すること
  6. 空気環境に関すること
  7. 光・視環境に関すること
  8. 音環境に関すること(選択項目)
  9. 高齢者等の配慮に関すること
  10. 防犯に関すること

住宅性能表示制度を利用するメリット


評価内容が契約に活かせる!

住宅品質確保法では、新築住宅の場合、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や消費に住宅性能評価書やその写しを添付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する。


優遇処置が受けられます(地震保険料、住宅ローン、フラット35)

住宅性能評価を受けた住宅は地震保険料が適用されます。
住宅品質確保法に基づく建設住宅性能評価書を取得すると、耐震性能の等級に応じ地震保険料率の割引を受けることができます。
また、免震建築物であると表示された場合も、30%の割引を受けることができます。

耐震等級 3 2 1
割引率 30% 20% 10%

民間金融機関の住宅ローンや住宅金融支援機構提携フラット35の優遇を受けられます。
評価書を取得した住宅では、住宅ローンの金利優遇を受けられる場合があります。優遇の条件や内容はそれぞれの金融機関で異なりますので、こちらをご覧下さい。 また、フラット35を利用する場合、住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、一定の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができるようになりました。(竣工後であっても申請可能)


国に定められた第3の機関が評価します(評価書)

国土交通大臣に登録された登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、国が定めた技術基準に従ってお施主さまの住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
また、評価書には、設計段階の評価である「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階の現場検査を経た「建設住宅性能評価書」の2種類あり、それぞれ住宅品質確保法でさだめるマークが表示されます。

住宅性能評価書は、設計段階を評価する「設計住宅性能評価書」と完成段階の評価を行う「建設住宅性能評価書」の2種類があります。

設計住宅性能評価書 設計住宅性能評価書

設計住宅性能評価の評価書につけられるマーク。 設計図書内容での性能評価。

建設住宅性能評価書 建設住宅性能評価書

建設住宅性能評価の評価につけられるマーク。 実際に建てられた建物が設計図通りにできているかの評価。

一般的な申請の手順(新築注文住宅を建てる場合)

STEP1 
検討段階

同じモノサシで住まいの比較検討でできます。

STEP2 
相談・見積もり

自分の必要とする住まいの性能を決めましょう。

STEP3 
契約段階

設計者は評価機関に申請して設計評価書を取得します。

STEP4 
工事段階

評価機関が現場で検査を行います。

STEP5 
竣工引渡し段階

建設評価書を取得します。安心な住まいの完成です。
評価の申し込みは登録住宅性能評価機関へ

住宅性能評価を行う評価機関が全国にあります。評価機関については、こちらをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html