住宅省エネ改修 ローン控除

住宅の省エネ改修工事を行った場合に、適用可能な所得税減税は、大きく分けると

投資型(自己資金で工事を行った場合)

住宅ローン型

の2つがあります。

所得税(投資型)の特例措置について

一定の省エネ改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。

個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合、工事費相当額の10%がその年分の所得税額から控除されます。
※投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税のいずれか選択制となります。

適用期限:平成21年4月1日~令和3年12月31日

所得税の投資型減税(住宅ローンの借入れの有無にかかわらず利用可能

一定の省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%をその年分の所得税額から控除します。

所得税(ローン型)の特例措置について

一定の省エネ改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年から5年間の所得税額が一定額控除されます。

個人が、償還期間が一定期間以上の住宅ローンを借り、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等工事を行った場合、所得税額の控除を受けることが出来ます。
※投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税のいずれか選択制となります。

適用期限:平成20年4月1日~令和3年12月31日

所得税のローン型減税(5年以上の住宅ローンが対象)

1.特定断熱改修工事等に係る借入金(上限:250万円):年末残高の2%を5年間税額控除
2.1以外の増改築等(断熱改修工事等を含む)に係る借入金:年末残高の1%を5年間税額控除
(ただし、控除対象となる1及び2における借入金額の上限は合計 1,000万円)

所得税の住宅ローン減税(10年以上の住宅ローンが対象)

第6号工事(省エネ改修工事)を含む増改築等に係る借入金(上限:4,000万円)の年末残高の1%を10年間税額控除

「国土交通省 省エネ改修に関する特例措置」引用

2019年9月現在